宅地建物取引業者になるには、まずは試験を受ける事が必要です。
そして、試験に合格すると資格を取得出来き、宅地建物取引業者としの免許が交付されます。
宅地建物取引業者になるには、この免許が必要となるのです。
この免許には、2種類の免許があり知事免許と国土交通省の免許があります。
知事か国土交通省の違いは、事務所が2つの都道府県にまたがっているかどうかにより違います。
2都道府県にまたがっていると、国土交通省免許となり、知事免許であれば1つの都道府県になります。
ただ事務所が、2つ以上であれば国土交通省免許となりますが10以上又は20以上であっても同じく国土交通省免許となる訳です。
事務所が多い、少ないそして国土交通省又は知事免許であるかどうかにより安心や信頼出来る、出来ないという事は決められません。
安心出来る点と言えば、やはり更新回数ではないでしょうか?
以前にお話しをしましたが、「●●県知事免許(○)第▲▲号」などと書かれている(○)の数字が更新回数ですのでやはり回数が多ければ安心が出来る条件の一つと判断出来るのではないでしょうか。
この宅地建物取引業者の免許の条件には、宅建業や、関連法義務違反をしてしまった方、又は重要な刑事事件の犯人などの前歴がありその期間が一定期間以内で会社役員になっているのであれば、免許がもらえない事になっています。
また、免許の更新も出来ない事になっています。
役員だけでは無く、会社で上記のような違反行為があれば免許がもらえませんし更新も出来ない事に定められています。
宅地建物取引業者の試験に合格するには、勉強が必要です。
専門的な知識の勉強をしなくてはならず、試験合格には努力が必要です。
合格率が低く、難関だと言われているこの宅地建物取引業者の資格。
この試験に合格をされた方はどのような勉強をして見事合格したのでしょうか。
宅地建物取引業者の試験に合格するためには、どのように勉強をすると良いのか?ご紹介しましょう。
宅地建物取引業者の試験に合格をするには、まずは自分の苦手な所をきちんと理解しなくてはなりません。
どこが苦手な所なのか?まずはその苦手な所の克服からしましょう。
この試験は、100点満点を取らなければ合格が出来ない試験では無いと言われています。
試験問題の7割くらいが出来れば合格が出来る試験だと言われています。
ですがこの7割をなかなか取れずに不合格をなってしまう方が多いと言う事は、それほどこの宅地建物取引業者の試験は難しいと言えますよね。
宅地建物取引業者の試験は、幅広く出題がされていて暗記しなくてはいけない箇所も多いのです。
暗記箇所は、繰り返して覚える。これしかないでしょう。
そして宅地建物取引業者の試験勉強に限らず、何でもそうですが毎日勉強をする事が大事でしょう。
最低でも毎日2時間勉強をする事で、宅地建物取引業者の試験に合格できる確率が高まるかもしれません。
宅地建物取引業者の試験に合格をするには、半年以上は必要だと言われています。
試験合格を目指して、まずはスケジュールを立ててみるのも良いかもしれませんね。
不動産関係の仕事に就きたいと宅地建物取引主任者の試験を受けられた方もいるでしょう。
この宅地建物取引業者になるためには、まずは試験に合格をしなくてはなりません。
資格が必要となりますよね。
ですが、宅地建物取引業者の試験の合格率は毎年低く難関だと言われています。
宅地建物取引業者は近年、人気があり資格を取ろうと試験を受験されている方が増えていますよね。
毎年、約15万人以上の方が受験をされていて宅地建物取引業者の試験に合格をした方は、全国に2万8千人くらいいると言われています。
この合格するのが難しいと言われている宅地建物取引業者の試験に合格者した方の中は、高校生で合格をされた方もいるのです。
卒業をしたら、不動産関係の仕事に就きたいと思い宅地建物取引業者の試験を受験をしたそうですよ。
この高校生のように18歳未満の未成年者でこの難関だと言われている宅地建物取引業者の資格に合格をしているのは全国で6人だと言われています。
宅地建物取引業者の試験は、土地や建物を売買する時に必要な法令の知識も必要です。
そして土地や建物の形質などについての知識も必要であり、これは不動産関係の契約等をするのに必要なのものなので必ずその知識を付けておかなければなりません。
毎年10月の第3日曜日にこの宅地建物取引業者の試験が行われています。
試験の詳細を知りたい方は、(財)不動産適正取引推進機構のホームページを見てみると試験の詳細が出ていますよ。
注意したいのは、宅地建物取引主任者の資格はどんなに人気があり有用でかつ重宝されている資格であっても、これさえ持っていれば必ず定職に就けるというわけではないということ。
この資格に人気があるこということは、大勢の人たちが資格取得を目指して勉強しており、また宅地建物取引業者へ就職しようとしているということです。
例え資格を持っていても、自分ばかりが就職に有利な位置にいるというわけではありません。
ただ逆を言えば、せめてでも宅地建物取引主任者の資格を有していないと、他の就職希望者に劣ってしまうということも考えられます。
今や資格取得は就職の基本スキルとまでになっており、学生ながらに資格の勉強をしている人も少なくないのです。
以上のように宅地建物取引業者への就職に必須とも言える資格ですが、就職やその後の仕事以外でも資格が役立つことを忘れてはなりません。
厳密に言えば、“資格が”ではなく、“資格取得のために得た知識が”でしょうか。
不動産との関わりは仕事ばかりではなく、人生においては賃貸契約やマイホーム購入時などにも考えられます。
その際契約者本人が宅地建物取引主任者の資格を持っていれば、有利とまではいかなくとも役に立つであろうことは想像に難くありません。
いずれ、将来マイホームを購入したいと考えているのであれば、そのことも見越したうえで宅地建物取引主任者の資格に挑戦するのも良いでしょう。
目標ができれば勉強にも身が入るかもしれませんしね。
宅地建物取引業に関する資格試験は難関なことでよく知られており、ネット上には試験の難しさや資格取得率の低さを述べているページもあれば、試験勉強に奮闘している様子が垣間見れるページもあります。
宅地建物取引業は一朝一夕で手に入れた知識くらいで行えるものではありません。
たゆまぬ努力有ってこその宅地建物取引業なのです。
そんな現実があっても、宅地建物取引主任者の資格に人気があるのはさすがといったところ。
どんなに難しかろうと、努力をするだけの魅力があるのですね。
現在の日本は不況の真っただ中にあり、不動産業界にも少なからず不況の影響は生じています。
今の時代、不動産には手を出さない方が良いという意見さえあるのですが、では何に手を出したら良いのかというと・・・結局は不動産になるという現実もあります。
不況のあおりを受けてはいても、他と比較すれば不動産はまだ安心できるということ。
そのため、不動産取引の傾向が落ち込み過ぎることはなく宅地建物取引業者も必要とされており、資格は決して無駄にならないばかりか重宝されているのです。
宅地建物取引主任者の資格は、不動産業界にはなくてはならない資格です。
不動産事務所には必ず有資格者を一人~複数人いなくてはなりませんし、宅地建物取引主任者の独占業務というものもあります。
この資格がなくては、不動産業界は回らない仕組みとなっているのです。
以上様々な理由がありますが、総合すれば宅地建物取引業者(主任者)の資格は必須かつ人気が有るということはお判りでしょう。
宅地建物取引業者の報酬の額はそれぞれ規定があります。
◎売買または交換の媒介に関する報酬の額は以下の通りです。
宅地建物取引業者が宅地や建物の売買や交換の媒介をした場合においては依頼主から受け取る報酬の金額は宅地や建物の金額によって違います。
物件価格が200万円以下の金額の場合は、「物件価格×100分の5.25」、200万円以上400万円以下の場合は「物件価格×100分の4.2」、さらに400万円以上の金額になると「物件価格×100分の3.15」の範囲内とと仲介手数料が定められています。
例えば、1000万円の物件の場合を考えてみましょう。
0円から200万円の部分に関しては5.25パーセントで105,000円
200万円から400万円の部分に関しては4.2パーセントで84,000円
400万円から1000万円の部分部分に関しては3.15パーセントで189,000円となり、
その合計378000円以内での報酬が受け取ることができます。
◎売買または交換の代理に関する報酬の額は以下の通りになります。
交換や売買の代理となった場合には、上記の報酬の額の2倍以内が依頼主の支払う額となります。
しかし、業者が報酬を相手より受け取るといった場合は、両者の報酬を合計した額が
上記で算出した金額の2倍以内となります。
ですから、一方から受け取る時も、両方から受け取る時でも、宅地建物取引業者が受け取る報酬の金額の限度額は同じとなります。
宅地建物取引業の免許を持っていないのに、宅地建物取引業の営業行為を行った場合はどうなるのでしょうか。
宅地建物取引業の免許を持たないのに取引はもちろん、表示行為も広告行為ももちろん法律上禁止されています。
それは宅地建物取引業法第12条よって定められています。
無免許営業の禁止の法令です。
もし、違反した場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金ということです。
もちろん、3年以下の懲役や罰金の両者の場合もあります。
そして、宅地建物取引主任者証の名義貸しについてはどうでしょうか。
宅地建物取引業者はそれぞれの事務所ごとに5人に1人は専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務となっています。
専任というのはもちろん常勤ということになります。
例えば週末だけの契約という場合は専任といえないでしょう。
そうなると宅建業法違反になります。
宅地建物取引業者はもちろん事務所ごとにそれぞれ従業者名簿を作成しなければなりません。
ですから雇用されていないのにも関わらず、名義貸しということはありえません。
従業者名簿も保存期間が定められていて10年間となっています。
不動産取引など記載してある帳簿は5年間の保存です。
専任でもないのに、虚偽の記載がされることになります。
よく名義貸しの話を聞きますが、もし常勤でなく非常勤で名義貸しが発覚した場合には登録は取り消しとなってしまいます。
そして5年間は再登録することもできません。
名義を借りた業者はもちろんのこと罰則を受けることになります。
宅地建物取引業法とは、その名のとおり宅地建物取引業者に対して定められた法律です。
この法律が宅地建物取引業者に対してのものであるというなら、一般人の我々は詳しい内容を知る必要がないのではないかというと・・・断じてそんなことはありません!
今後不動産の賃貸や売買に関わる可能性は誰にだってあるのです。
一人暮らしの部屋を借りるときとか、夢のマイホームを購入するときとか・・・
そんなときのために特にしっかりと蓄えておきたい知識が、そう、金銭的なことについてですね。
というのも、不動産についての知識なんて、それこそ専門業者でないと詳しい事は何一つ判らないといっても過言ではありません。
個人的に興味が有って勉強したという方ならともかく、必要性が無い限り調べようともしませんよね。
不動産の知識とは、その道に通じている人でないと判らないような、専門知識なのです。
だからといって、いざというときに不動産に関する知識が全くなければ、宅地建物取引業者を始めとした不動産業者にとって、その客はいいカモです。
本来であれば必要ないはずの多めの額を要求しても、客はその違和感に気付かないのですからね。
そんな一般人の無知を利用しての詐欺・・・まぁ、そんな宅地建物取引業者は滅多にありません(と思いたい)けど、自ら確認するためにも知識は付けておくに限ります。
ちなみに、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者にとっての利益ということで「報酬」と述べています。
宅地建物取引業者とは、とどのつまりは不動産業者であると以前は述べましたが、厳密に言うと不動産業者の中にもいくつかの分類があり、宅地建物取引業者はそのうちのひとつに類されます。
不動産業は主に「開発、分譲」「管理」「流通」「賃貸」の4つに分類され、これらのうち宅地建物取引業は「開発、分譲」及び「流通」を担っています。
つまり、宅地や建物の売買や賃借の仲介です。
ただ、それを行っていれば宅地建物取引業者と呼べるのかというとそんなこともなく、国(国土交通省)や都道府県からの免許を有していなければ宅地建物取引業者と認められません。
とはいえ、宅地建物取引業者という名称は普段はあまり使いませんよね。
それよりも「不動産屋さん」と呼ぶ方が一般的ですし、イメージもしやすいでしょう。
ただ私たちが呼んでいる不動産屋さんとは、不動産に関することだけを専門業としているところもあれば、そうでないところもあります。
大手グループなんかだと、メインの業務の他に別の業種にも手を出しているところもあり、珍しい事ではありませんよね。
そのため、例えば金融業者による不動産屋さんもありますし、鉄道会社による不動産屋さんもあります。
他に、各種商社、運輸業、外食産業といった世界からも・・・
「宅地建物取引業者」と聞けば、不動産屋さんを思い浮かべれば、まぁ間違いはありません。
ただ、その逆に「不動産屋さん」と聞いて「宅地建物取引業者」を思い浮かべても違っている可能性はありますね。
雑学かもしれませんが、覚えておいて損はないでしょう。
まぁ当然と言えば当然ですが、宅地建物取引業を行うにはそれ相応の免許が必要となります。
免許がないと違法っていうことになりますね。
免許にはそれぞれ番号があって、例ですが「●●県知事免許(○)第▲▲号」と表記されています。
皆さんも何度か目にしたことがあるのではないでしょうか?
特に気にしたことがないだけで。
免許ではその他にも幾つかのことが定められており、以下のことが明記されています。
・免許証番号(上記のヤツです)
・免許有効期間
・商号または名称(要は会社名です)
・代表者氏名
・専任の宅地建物取引主任者
・主たる事務所の所在地
これらは不動産業者の事務所内に掲示されていなくてはならないそうですから、書かれているものも、きっと見たことがあるはずですよ。
特に気にしたことがないだけで。
免許有効期間というのは、更新しなくてはならない時期でもあります。
自動車免許や教員免許と同じで、免許を保有するにたる技術が常に保たれていれば更新されるということでしょう。
その更新までの有効期間は、数年前までは3年ごとだったそうですが、今は5年ごととなっています。
更新してきた回数ですが・・・面白いことに判るようになっています。
免許証番号の括弧内の数字、あれが更新回数なのだとか。
「第▲▲号」は良いとしても、括弧はいったい何なのか疑問だったんですよね。
これですっきりしました。
知らないうちにいろいろな情報を目にしていたんですねぇ。
特に気にしたことがないだけで。